インクメイクの定義
当協会では、タトゥー施術行為のうちヘアメイク、メイクアップを目的にしたものをインクメイクと定義し、当該ガイドラインは、インクメイクにおけるサービス提供範囲を示すものとする。
インクメイク施術行為は、ヘアメイク、メイクアップの要素から首から上の部位に施術されることを想定しており、インクメイク施術行為の対象範囲としては、医療に関連する行為(いわゆるアートメイク、病院・クリニック等の診療・診断、処方薬・OTC薬等の医薬品や医療機器を使用する行為、疾病の治療・予防)は除くものとし、美容目的で、かつ心身ともに健康な者が、施術行為の提供を受けることを前提とするものとする。
またインクメイク施術行為が、美容目的であり、かつヘアメイク、メイクアップ(首から上への施術)を目的にしたものであることから、当協会では、美容師資格を有することを強く推奨する。
〇インクメイク施術行為は、美容目的であり、かつ心身ともに健康な者が施術行為を受けることを前提として、ヘアメイク、メイクアップを楽しんでいただくための「ガイド」(下書き、ヘアメイク、メイクアップの目印・マッピング)をデザインする行為及び形の補正を目的としたデザインをする行為とし、以下行為については、医行為(美容整形外科手術等)の範囲として判断し施術行為を実施しないものとする。
<例示列挙>
・人間が本来有する特定の部位を描く行為
・病変した⽪膚
・ほくろと悪性黑⾊腫(メラノーマ)
・尋常性⽩斑
・⼿術創部の瘢痕
・⼝唇⼝蓋裂術後の瘢痕
・乳がん患者の乳房切除後の乳輪・乳頭の⾊素形成
・化学療法誘発性脱⽑症に対する⾊素形成
・AGA治療中
・精神疾患での脱⽑症(円形脱⽑症など)
〇また、施術行為前に実施する麻酔行為も同様に判断し、施術行為の範囲から除外するものとする。