インクメイクに関するQ&Aおよび解説資料の公開について
日頃より当協会の活動にご理解を賜り、誠にありがとうございます。当協会では、皆様が安心して施術に取り組めるよう、梅村聡 衆議院議員(医師)、細川亙 大阪大学名誉教授(医師) 同席のもと、厚生労働省本省(医政局医事課) と丁寧な協議を重ねてまいりました。
この協議内容と法的根拠について、皆様により深くご理解いただき、自信を持って活動していただくため、「協議のお知らせおよび『インクメイク』の法的地位について」の解説を公開いたしました。また、現場から多く寄せられる質問に対する「公式回答(Q&A)」も以下にまとめました。同お知らせ(公式見解)とあわせてご確認いただきますよう、お願いいたします。
PDF「協議のお知らせおよび「インクメイク」の法的地位について」
Q1. インクメイクは大丈夫なのか、今後も問題なく施術できる?
A. はい、大丈夫です。自信を持って続けてください。 この結論は、単なる協会の主張ではなく、弁護士(元裁判官・元検事)、国会議員(医師)、国立大学名誉教授(医師)の確認を経て作成された「公式見解」によって裏付けられています。また、厚労省本省からも「眉への施術が即座に違法となるわけではなく、個別具体的に判断する」との回答を得ており、法的・政治的に守られた環境で施術を行っていただけます。
Q2. インクメイクは医行為(医療アートメイク)にあたる?
A. いいえ、あたりません。 インクメイクは「医療目的(傷跡治療や乳輪再建など) 」を明確に除外し、最高裁判決が認めた「タトゥー(装飾)」の法理に基づいています。医師が行うべき「医療アートメイク」と、我々が行う「美容インクメイク」はその目的と役割において明確に区別されています。
Q3. 保健所等から問い合わせや訪問があったらどうしたらいい?
A. その場で個人の判断で回答せず、速やかに協会事務局へご連絡ください。担当者には「法的な回答は協会本部が行います」とお伝えいただき、お手元の「PDF「協議のお知らせおよび「インクメイク」の法的地位について」」を印刷してお渡しください。協会が皆様の盾となって対応いたします。
Q4. お客様から聞かれたらどのように回答したらいい?
A. 「国や法律の専門家と協議し、最高裁判決に基づき医行為には該当しないと確認された安全なサービスです」とお伝えください。
Q5. ニュースの記事で書かれている罰金を受けたという人はインクメイクのことか?
A. いいえ、違います。 ニュースになっているのは、過去の事例や、「医療的な行為(傷跡治療など) 」を無資格で行ったケース、あるいは衛生管理がずさんな違法業者であると思われます。当協会は「医療目的」を排除し、厳格なガイドラインを守っているため、それらとは全く別物です。
Q6.厚生労働省の通知には「名称を問わず(○○メイクであっても)医行為である」と書かれていますが、インクメイクは規制の対象になる?
A. いいえ、該当しません。通知が規制しているのは、あくまで「実態が医療行為(治療・再建) 」であるものです。厚生労働省通知は、名称にかかわらず「本来医師が行うべき医療行為(人体の構造物の再現など) 」を規制対象としています。一方、当協会のインクメイクは、最高裁判決に基づき医療目的を排除した「純然たる装飾(美容)」ですので、通知が想定する「医行為」には当たりません。したがって、通知にある「○○メイク(医行為)」という記載は、当協会が行う「インクメイク(美容行為)」を指すものではありません。また、法執行の観点からも、行政機関の『通知』が、国の最高機関である『最高裁判所の判決』を覆して処罰の根拠になることはありません。私たちは、「行為の実質(医療関連性の欠如)」に基づき、適法に活動しています。
Q7. 今後、施術者としてどのような対応を行えばよいか?
A. 「ガイドラインの徹底遵守」と「医療目的の完全排除」です。 お客様に安心安全を提供するため、衛生管理を徹底してください。ルールを守り、適法な「美容」の範囲で活動することが、協会が皆様を法的に守るための絶対条件となります。なお、当協会が構築した「司法・立法・行政・医療・警察(法執行) 」の全方位による法的根拠および保護体制は、当協会の「インクメイク・ライセンス」を保持し、ガイドラインを遵守する会員様のみを対象とするものです。当協会の認定を受けない事業者による施術や、ガイドラインを逸脱して「医療(治療)」を標榜する等の行為につきましては、本見解の適用範囲外となり、当協会としてその責任を負うものではございません。当協会は引き続き、「適法なインクメイク」の普及と会員様の地位保全に努めてまいります。
ご不明点はいつでも当協会までお問い合わせください。

