インクメイクのガイドライン

インクメイクのガイドライン

タトゥー施術行為提供事業者が遵守すべきインクメイク施術行為ガイドライン

一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会

<目次>
第1章 本ガイドラインについて
1 背景と経緯
2 ガイドライン策定の目的
3 ガイドラインの適用範囲
4 ガイドラインの運用体制
5 第三者委員会
6 ガイドラインの遵守状況の確認(認定制度)
7 認定制度審査フロー
第2章 サロン事業者の遵守事項
1 インクメイクについての定義
2 施術者・事業者の責務と教育について
3 施術行為に対する説明責任と同意について
4 使用する機器の選定基準と安全性の確保について
5 衛生管理について(使用済みの針の廃棄を含む)
6 個人情報保護について(情報の取扱い方法の明示)
7 サロン内での運営管理体制について
8 透明性のある情報開示
9 対象の明示
10 運営主体および継続性の明示
第3章 倫理的、法的、社会的課題への対応
1 同意書の取得について(未成年への施術行為提供について)
2 消費者窓口の設置
3 反社会的勢力への対応指針
第4章 適正広告について
第5章 ガイドラインの見直し
第6章 関連法規
第7章 自主基準委員会 委員名簿
【参照】
参照1:インクメイク版インフォームド・コンセント(同意書例)
参照2-1:「理容所・美容所における衛生管理要領」第2 施設及び設備
参照2-2:東京都保健医療局「美容所開設に関する基準等について」
参照3:「インクメイクサロンにおける衛生管理ガイドライン」

1 背景と経緯

昨今、タトゥーが、スポーツ選手やセレブレティーの間で流行している中、日本においても若者がタトゥーを美容目的やファッションとして取り入れ楽しむ機会が増加しており、一定の市民権が得られるようになってきている。また令和2年に最高裁判所がタトゥー施術行為は「医行為にはあたらない」との判決を下し、それに基づきそれ以降は、医療機関だけでなく、タトゥー専門店、エステティックや美容サロン内でも行われ始めている。
他方で、タトゥー施術行為は保健衛生上の危険が伴う行為であること、また施術の内容や方法等によっては傷害罪が成立し得る行為であること、さらには施術の内容によっては依然として医行為の該当する(いわゆるアートメイク)場合が存在すること等、その施術行為は慎重に行われるべき行為である。
このような課題背景から、消費者が安心してタトゥーサービスを受けられる環境整備を目指し、2023年に「一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会」を設立した。
ガイドラインの策定にあたっては、安全性、透明性、客観性、継続性等の観点から、利用する消費者の視点に立ち、施術者の教育や施術行為の在り方のみでなく、サロン内での運用、さらには施設基準についても規定するものとした。

続きは、以下のPDFをご参照ください。
タトゥー施術行為提供事業者が遵守すべきインクメイク施術行為ガイドライン(PDF)

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