令和7年12月29日
一般社団法人国際タトゥーアーティスト協会
理事長 宮本 恵介
先般発出された厚⽣労働省通知(令7・12・26医政医発1226第3号、以下「2025年12⽉通知」)を受け、⼀部で「インクメイクは⼀律に医⾏為であり違法である」との誤った解釈が流布し、混乱が⽣じております。 当協会は、梅村聡 衆議院議員(医師)、細川亙 ⼤阪⼤学名誉教授(医師)同席のもと、厚⽣労働省本省(医政局医事課)と継続的な協議を⾏ってまいりました。以下、その協議経緯および当協会の法的⾒解を整理してお知らせいたします。
1. 厚⽣労働省本省との協議において⽰された⾒解
当協会は、令和6年8⽉より継続的に、厚⽣労働省医政局医事課(課⻑・室⻑・課⻑補佐)と⾯談を実施しております。その際、本省担当官より以下の⾒解を明⽰いただき、現在も継続した事業運営を⾏っております。
【厚労省⾒解の要旨(令和6年12⽉4⽇14時〜、令和7年9⽉11⽇15時〜の⾯談議事録、より)】
「医⾏為該当性の判断というのはあくまで個別具体的に判断するものである」 「例えば、眉に施術するタトゥーが即違法になるという解釈ではない」
2. 「インクメイク」の本質的定義について
⾏政運営の責任部署である本省医事課との協議内容に則り、当協会は運営を続けております。2025年12⽉通知につきましても、協議で確認された「インクメイクを⼀律に違法だと⾔っているわけではなく、個々の⾏為が個別具体的に判断されるものであり、眉にタトゥーをすることが即違法にあたるものではない」という厚⽣労働省の基本的な考え⽅に則って、解釈・判断しております。「インクメイク」は、最⾼裁判所における事件番号:平成30年(あ)第1790号の決定において「医⾏為ではない」と確定させた「タトゥー施術(針で⾊素を⼊れる装飾⾏為)」そのものと考えます。医師法に違反する無資格医業(医療⽬的のアートメイク等)については、⾏政による厳正な取り締まりが⾏われるべきであると考えます。しかし、最⾼裁が認めた「タトゥー」であるインクメイクについては、通知にある「医⾏為」とは明確に区別されなければなりません。
結論:
当協会としては、インクメイクは医⾏為には該当しないと考え、今後も厚⽣労働省と継続的協議を⾏ってまいります。当協会が定義・運⽤するインクメイク施術⾏為は、「医療⽬的・病変部位への施術を除外していること、最⾼裁判決において医⾏為に該当しないと判断されたタトゥー施術と技法・⼿段において同⼀性を有する装飾⾏為であること、美容師法上の『美容』に該当する性質を持つこと」から、医⾏為には該当しないと判断しております。この「個別具体的判断」および「最⾼裁判決の法理」を尊重し、医療⽬的を明確に除外した適法なインクメイクの普及に努めてまいります。引き続き、厚⽣労働省および関係各位と建設的な協議を続けてまいります。
ご不明点はいつでも当協会までお問い合わせください。

